離婚が認められるケースとは
お互いの合意があれば離婚できます。2人で条件などを話し合って折り合いがつき合意できれば「協議離婚」として成立します。相手が同意しなかったり、条件が折り合わない場合は家庭裁判所に調停を申し立てる「調停離婚」となり、それでも成立しなければ裁判となります。
離婚事由は法律(民法第770条)において以下のように定められています。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みがない強度の精神病
- その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
「悪意の遺棄」とは、長年生活費を渡していない、働かないといった結婚生活において基本的な義務を果たしていない行為をいいます。「その他の婚姻を継続しがたい重大な事由」としては、長期別居や性格の不一致、暴力、借金、浪費などがあります。
相談するタイミング
離婚を迷っている段階からご相談ください。当事務所では依頼者の気持ちと経済的な状況を踏まえてアドバイスすることを心掛けています。離婚して生活が成り立つ環境が整うかどうかも一緒に考えていくのです。たとえば現段階ではまだ経済的に不安な場合、経済的基盤を確立するための準備をしながら相手の離婚事由の収集に努めるなど、長いスパンで相談を受けていく場合もあります。
弁護士に依頼することで変わること
初めての離婚は、何をどうしたらいいか見当がつかないものです。弁護士に依頼すれば、効率的に離婚を成立させるために、必要かつ有効な範囲で証拠収集できるようアドバイスしますので、無駄な動きをする必要がありません。実際の交渉においても、有利な条件を提供・提案しながら相手との話を詰めていきますので、ご自身でやるよりも有利になることは確かです。トータル的にみて、依頼者の負担を軽減できます。
自分たちのみの話し合いだけで離婚することのリスク
夫婦の話し合いだけで離婚する場合、取りこぼしの可能性が高いのが大きなリスクです。財産分与で見落としがあった、年金分割請求を忘れたなど、最終的に解決できるかどうかという部分に不安定さを残してしまうことが往々にしてあります。また、適正に手続きをしていないと、約束通り慰謝料や養育費を払ってもらえないなど、離婚後もトラブルを抱えてしまうことがあります。
親権について
親権で争う場合、基本的には母親が有利といわれています。子どもが幼ければ幼いほどその傾向にありますが、小学校高学年くらいから子どもの意思も尊重して判断材料にします。
男性側が親権を取るのは容易ではありませんが、取ることは可能です。子どもの利益、つまり幸せになれるかどうかという観点が重要なので、これまでの養育実績や、離婚後の経済力、子どもと過ごせる時間などをアピールできるかどうかがポイントとなります。また、妻に親としてふさわしくない離婚事由があれば、かなり有利に働くでしょう。
財産分与・年金分割などお金について
財産分与の対象となる財産かをしっかりチェック
財産分与の対象は、婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた共有財産となります。不動産や共同生活で必要だった家具・家財、預貯金、車、退職金などです。分与の割合は原則として2分の1ずつで、家や車などは売却後現金化して分与するケースと、どちらかが譲り受けるケースがあります。財産を現金化しない場合は財産の評価額を算出し、2分の1ずつになるように振り分けます。
離婚前に年金分割制度をよく理解しておこう
年金分割は、話し合いで按分割合を決める「合意分割」と、専業主婦など第3号被保険者に限り自動的に2分の1ずつ分割になる「3号分割」という2つの制度があります。年金分割の対象となるのは厚生年金と共済年金のみで、対象期間は結婚していた期間のみとなります。パートナーが自営業の場合は年金分割の対象ではありません。また、年金分割請求の期限は2年以内です。
離婚後の生活に関わる大事なことなので、後悔しないよう弁護士にご相談することをおすすめします。